2022年1月22日

園長★主任の休憩室☕🍰開催レポート【次回:2/20(日) 16:00-17:30】

1/16「園長★主任の休憩室」開催レポート

【6名参加 / 園長・主任・運営主任・保育士】

参加していただいた皆さん、ありがとうございました
さて、今回の園長の休憩室の振り返りです。

園長★主任の休憩室のテーマは【厚生労働省に、言いたい意見を大募集】です!


冒頭に、運営主任の方から「9,000円賃上げ」についての最新情報の共有がありました。

 

◆保育士の9,000円賃上げについて
詳細:内閣府からリーフレットが出ています★
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/leaf.pdf

・対象には、調理員や栄養士、事務職員、また非常勤職員も含まれます。
・補助金は「全額、賃金改善に充てる」こと。
・この9,000円は一時的な補助ではなく「公定価格の見直しを想定した補助金」
・社会保険料等も込みの9,000円であること。
★なので、まるまる9,000円の支給にはならないこと要注意!

【疑問点】
・そもそも、公定価格の減額改定が決まっているが、今回の賃上げにおいて、何を基準にすればよいのか?

 

◆処遇改善や賃上げについて保育士あるある

・「〇〇円支給!」となっても、社会保険料等が引かれるので、そのまま支給されない
しかし、このことを知っている保育士は多くないので、不満の声が上がりやすい
・世田谷区は、職員に1万円支給する。ただ、世田谷区は社会保険料等も考えているので、保育園には1.2万円を支給して、社会保険料等が引かれて、しっかり1万円が支給される。
・大田区は、保育士個人に。区から直接的に支給される

 

◆補助金が保育園に支給されたら、どんなお金が引かれる?

1.補助金が支給される
2.補助金は「売上」なので、法人税が引かれる(株式会社のみ)
3.補助金を、人件費として職員に支給する
4.支給前に、源泉所得税・社会保険料・住民税等々が引かれる
5.最後に残ったものが、職員の口座に振り込まれる
※株式会社は、この他に土地や保育園の固定資産税も引かれる。

【疑問点】
・今回の支給を商品券などで支給したら、社会保険料の課税対象なのだろうか?

 

◆処遇改善加算について

・処遇改善を一律で支給するか、勤続年数に応じて支給するかも大事なポイント
・やはり長く勤めるほど、支給される額が増えるほうがよい

・しかし、法人によっては全員同じということもあり、長く務める人はモチベーションダウンにもなりかねない。
・他方で、様々なエリアで保育園を展開している法人は、エリアごとの補助金も違ってくる

 なので、補助金の分配方法をあえてブラックボックスにして、どのエリアの人も一律支給されるようにすることが大事

 

★今回の支給について内閣府に聞くこと

1.社会保険料等を引かない形での支給方法は考えなかったのか?
2.賃金改善は「基本給」なのか「手当」なのか。基本給ならば、賞与月数もあるので12ヶ月分以上で考えないといけない。


★今後、国に聞きたいこと

・保育園が、企業の働き方に合わせ過ぎじゃないか?
・賃金改善があっても、そもそもの配置不足や、早すぎて遅すぎる開園時間があっては、ほんとうに幸せに働くことは難しい
・実は厚労省ではなく「経済産業省」なのではないか?
アクティブラーニングのきっかけも経済産業省から始まった。

 

今回の内容は以上です。
まずは内閣府について話を聞きに行って、より多くの意見を集めて厚労省に伝えに行きたい。

次回開催は、下記をご覧ください^^

※本レポートには、個人や園が特定され得る個別性の高い内容は記載しておりません。


 

⭐⭐次回テーマ⭐⭐
「報告★内閣府に問い合わせてみました!」

2/20(日) 16:00-17:30


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